大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1238 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。

第一点に対する判断。

原審は消費寄託とは認めず、通常の寄託と認定したのであつて、原審挙示の証拠

により原審が右の様な認定をしたことに何等違法はない、従つて本件犯行を横領罪

としたことは当然で違法ではない、論旨は理由がない。

第二及三点に対する判断。

原審が挙示の証拠によつて所論詐欺の事実を認めたことに何等実験則に反する処

はない従つて所論の様な違法はない。

第四点に対する判断。

所論聴取書は被告人の自白に対し十分補強証拠たり得るものであるそれ故原審が

自白のみで事実を認定したものでないことは明であつて論旨の違憲論は前提を欠く

もので理由がない。

第五点に対する判断。

原審認定の事実に対して原審が刑法第二五二条第一項を適用したのは当然である、

論旨は原審認定と異る事実を前提として擬律錯誤を主張するもので上告の理由とな

らない。

よつて旧刑訴第四四六条に従つて主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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